不正競争防止法とは会社間における正当な営業活動を遵守し、過度な競争が行われないよう、適正な競争の実施を確保することを目的とした法律のこと
不正競争防止法における「営業秘密」とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されている。
以下の3つが全て満たされた情報のみ「営業秘密」扱いにできる。
- 秘密管理性(秘密として管理されていること)
- 有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)
- 非公知性(公然と知られていないこと)